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【クライアント】採用した作品を利用しない場合
採用した作品の著作権等の知的財産権は、ワーカーからクライアントに対して譲渡するという旨の合意を当事者間で形成することにより、クライアントに譲渡されます。
著作権の譲渡がおこなわれない場合、作品の利用可否および実際の用途・利用形態などについては、当事者間で相談し合意の上で決定してください。
なお、著作権の譲渡がおこなわれた場合、作品を利用するか否か、および実際の用途・利用形態などについてはクライアントの判断となります。
▼関連する問い合わせ
【クライアント】追加採用について
【共通】成果物の著作権等の知的財産権について
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