【共通】常駐や勤務地を指定する契約はできますか?

常駐の依頼や契約は禁止しています。

クライアントが業務内容や遂行方法・時間について具体的な指示をおこなう場合、雇用契約に該当する可能性があります。

※当サービスは業務委託契約を締結するサービスになっております。

※常駐に該当するかどうかが法的な解釈が含まれるため事務局から最終的な判断が難しい場合がございます。


▼関連するお問い合わせ
【クライアント】依頼にあたっての注意(禁止事項)
【共通】契約前の直接連絡について(禁止行為)
【共通】直接取引(契約)の禁止について

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