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【共通】成果物の著作権等の知的財産権について
成果物の著作権等の知的財産権は、ワーカーからクライアントに対して譲渡する旨の合意を当事者間で形成することにより、クライアントに譲渡されます。
当事者間で直接やり取りするメッセージ上または別途書面等により、当該合意の存在・譲渡する知的財産権の詳細・譲渡時期などの合意内容について明確にするとスムーズです。
以下、利用規約より抜粋
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第17条 本取引の成果物等に関する知的財産権及びその利用
1. ワーカーがクライアントに対して納品した成果物に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、本取引によって譲渡がなされない限り、作成した会員自身に帰属するものとします。なお、本取引の中において別途取決めがある場合は、同取決めが優先されるものとします。
2. 第三者の保有する知的財産権を成果物に利用する場合、ワーカーは当該第三者の事前の許可を得るものとし、クライアントに対して第三者の権利侵害をしていないことを保証するものとします。ワーカーが当該保証に反していることが明らかになった場合、ワーカーはクライアントに対して損害賠償その他の責任を負うものとし、会員間で直接協議及び解決をするものとします。
3. ワーカーは、本取引によって知的財産権をクライアントに譲渡した成果物につき、クライアント又はクライアントの取引先に対し、著作者人格権を行使しないものとします。
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▼関連するお問合せ
【クライアント】採用した作品を利用しない場合
【クライアント】商標調査・登録オプションとは
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