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【クライアント】個人のワーカーに発注する場合「下請法」の対象となるか
当サービスでの契約はクライアントとワーカーの二者間契約(業務委託契約)となり、クライアント側が下請法の規制を受ける場合は、対象となる可能性があります。
しかし、事務局は契約には介入できず、専門知識を持ち合わせていないことから、下請法の対象となるか否かの判断はできないため、社内の法務や専門家などにご確認ください。
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