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【共通】本人確認における健康保険証の提出について
2020年10月1日に施行された健康保険法改正により、本人確認書類として健康保険証を使用する場合は「記号」「番号」「保険者番号」のご提供は不要になりました。
上記に伴い、本人確認書類として健康保険証の画像を提出していただく場合は、該当の箇所である「記号」「番号」「保険者番号」に必ずマスキング(紙などで隠すこと)をしていただく必要がございます。
マスキングされていない健康保険証の画像をご提出された場合は、否認となり再申請となりますので、必ず該当箇所のマスキングをした上でのご提出をお願いします。
マスキング方法は下記を参考におこなってください。
・健康保険証原本に、紙や付箋、テープなどで該当箇所を隠す
・健康保険証原本を写真撮影し、該当箇所のみ画像加工し(モザイク・塗りつぶし等)隠す
なお、下記などの場合は、否認となり再申請が必要となりますのでご注意ください。
✕ 文字が透ける素材でのマスキングをしている
✕ 一部の数字が確認できる状態になっている
✕ 該当箇所「記号」「番号」「保険者番号」以外をマスキングしている
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タイトル | 【共通】本人確認における健康保険証の提出について |
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URL 名 | 10563 |
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