税理士や弁護士などの法律上必要な許認可・登録・届出をおこなっている者に対してのみ依頼できる内容の業務を、それらの条件を満たしていないワーカーに依頼する行為は、法律および当サービスの
仕事依頼ガイドラインで禁止されております。
また、それらの条件を満たしている場合でも禁止されている業務を依頼することについても、同じく禁止されております。
例)
※当サービスの
仕事依頼ガイドラインより抜粋
・訴訟事件等法律事件において必要な文書の作成、契約書作成や法律相談など、弁護士法に定める弁護士しか取り扱うことのできない仕事の依頼
・税務書類の作成代行、申告の代行など、税理士法に定める税理士しか取り扱うことのできない仕事を、税理士でないワーカーにおこなわせる依頼
・ネット上で無診療治療をおこなうよう依頼するなど、医師であっても許されない仕事を医師であるワーカーにおこなわせる依頼
・資格を有さないワーカーに、医療・介護・法律など、正確性を確認できない事実を記載することで、読み手に誤解を招く可能性のある記事を作成させる依頼
・資格を有さないワーカーに、資格者による記事作成が必要な仕事、およびその監修をおこなわせる依頼
・その他、当社が法律・法令・条例などを順守していないと認めた依頼
そのため、仕事を発注するクライアントは、
1、業務内容の遂行に資格が必要か、有資格者にもできない内容ではないか
2、資格が必要なことを、仕事詳細に記載しているか
3、契約するワーカーは、必要な資格を有しているか
仕事を受注するワーカーは、
1、資格が必要なことを、クライアントが認識しているか
2、その業務を遂行するために、必要な資格を有しているか
を確認し、双方で法律違反や仕事ガイドライン違反がないことをご認識のうえ、契約を締結し業務をおこなってください。