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【共通】フリーランス法について
2024年11月1日より、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されました。
※以後「フリーランス法」と記載します
クライアントの皆さまが意図せず違反することを防ぐためにご認識いただきたい内容を記載いたしました。
また、ワーカーの皆さまに対しても、トラブルを未然に回避するための留意事項を記載しております。
■特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)とは
フリーランス法は、フリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ることを目的に制定されました。法内ではフリーランスへの業務発注における義務と禁止行為が定められています。
詳細は、厚生労働省の下記資料をご確認ください。
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
■クライアントの皆さまへの留意事項
「フリーランスと発注事業者間の取引の適正化」と「フリーランスの就業環境の整備」の観点から、下記のようなクライアントが守るべき義務と禁止行為が定められています。
内容をご確認のうえお仕事を発注いただきますようお願いいたします。
<発注事業者(クライアント)が守るべき義務と禁止行為>
1、お仕事発注の際は、下記のような取引条件を明示しなければなりません。
・業務内容
・報酬額
・支払期日
・受託委託者の名称
・業務委託日
・給付の提供場所
・給付の期日
・契約期間
・契約の中途解除の際の費用、など
2、お仕事の募集を行う場合、正確かつ最新の情報を表示しなければなりません。
・虚偽の表示または誤解を生じさせる表示は禁止されています
3、以下に例示列挙する行為等は原則として禁止されています。
・報酬減額や買いたたき
・一方的な発注取消し
・やり直しの要請
・役務の成果物の受領拒否や返品
4、6か月以上の業務委託を中途解除する場合や、更新しないこととする場合は、原則として30日前までに予告をする必要があります。
5、給付受領日・役務提供日から起算して60日以内に報酬を支払う義務があります。
6、妊婦検診を受けるための時間の確保や就業時間の短縮、育児介護等の時間の確保のための就業日や就業時間についての配慮が必要となります。
7、下記のようなハラスメント対策のための体制整備等の措置を講じる必要があり、ハラスメントの相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いは行ってはなりません。
・ハラスメント禁止の方針の明確化・社内周知
・相談対応体制の整備
・ハラスメント発生時の事後の迅速適切な対応、など
違反した場合には行政による指導や勧告、勧告に従わない場合には命令や公表などがおこなわれ、50万円以下の罰金に処される可能性もあります。
また、クラウドワークスの仕事依頼ガイドラインや利用規約においても、法律・法令・条例などを順守していない仕事を依頼することはできません。
法律を遵守した利用に、ご理解ご協力をお願いいたします。
■ワーカーの皆さまへの留意事項
「フリーランスと発注事業者間の取引の適正化」と「フリーランスの就業環境の整備」の観点から、クライアントが守るべき義務と禁止行為がどのようなものなのかを正しく理解することが大切です。
理解することで、自分の場合どのような対応が必要なのかをクライアントに伝えることができ、トラブルを未然に回避できる場合があります。
もしクライアントが故意に違反と思われる行為をおこなっている可能性があると判断できた場合、下記の行政機関またはフリーランス・トラブル110番にご相談ください。
●行政機関一覧(オンラインまたは最寄りの事務所などで相談可能)
・公正取引委員会
・中小企業庁
・厚生労働省
・都道府県労働局
・公正取引委員会
・経済産業局
●フリーランス・トラブル110番
https://freelance110.mhlw.go.jp/
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タイトル | 【共通】フリーランス法について |
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URL 名 | 10712 |
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